インボイス制度への事前準備チェック

本チェック項目は、インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備な
どの参考としていただくために、基本的な項目をまとめたものです。(出典・国税局HPより

① インボイス制度への事前準備の基本項目チェック(登録編)

インボイス発行事業者の登録要否の判断から
・インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
・現在免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討しましょう。

■売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう

〇 消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。
〇 売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合も、売上先はインボイスを必要としません。
〇 それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要ですが、制度開始
から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合(80%・50%)を控除できます。
〇 売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談することも考えられます。

■登録を受けた場合・受けなかった場合について検討しましょう

〇 登録を受けた場合、売上先がインボイスを求めたときは、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。
〇 現在免税事業者の方であっても、登録を受けると、課税事業者として申告が必要となります(簡易課税制度を適用するこ
とで、仕入税額の計算や仕入税額控除のための請求書等の管理等に関する事務負担の軽減を図ることができます)。
〇 登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはなく、課税事業者とし
て申告が必要となります。
〇 登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%・
50%)が控除できる経過措置が適用できます。なお、この期間の終了後は、貴社からの仕入について仕入税額控除ができな
くなります。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できます。

■登録を受ける場合は、登録申請書を提出しましょう

〇 登録を受ける場合は、登録申請手続を行う必要があります。e-Taxによる登録申請手続をぜひご利用ください。
〇 個人事業者における屋号や主たる事務所等の所在地など、一定の事項を申出により併せて公表できます。

② インボイス制度への事前準備の基本項目チェック(売り手編)

売手側としての準備に取りかかりましょう

■ 取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましょう

〇 雑収入等も含め、売上先が事業者である取引についてインボイスの交付が求められる取引かどうか併せて確認しましょう。
〇 インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。
〇 都度「納品書」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるかなど確認しましょう。

■交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか検討しましょう

〇 インボイスは、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
〇 消費税額に1円未満の端数が生じた場合「1のインボイス当たり税率ごとに1回」端数処理を行うことになります。
〇 相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。
〇 売上先が作成する「仕入明細書」「支払通知書」などにより支払いを受けている場合、売上先は、これらの書類により仕
入税額控除を適用することもできます。この場合、貴社は売上先にあらためてインボイスの交付は不要です。
〇 何をインボイスにするか、どう交付するか、システム改修等も含めて考えましょう。

■売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有しましょう

〇 登録を受けた旨や何をインボイスとするか、交付方法等について、貴社と売上先で認識を共有することが円滑な準備にとって重要です。
貴社も準備を行っていると伝えれば、継続的な取引関係のある売上先の安心につながるとも考えられます

■インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法を検討しましょう

〇 写しの保存は、コピーに限られません。電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。
〇 売上税額の計算方法は、割戻計算と積上計算があります。(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)

■必要に応じて価格の見直しも検討しましょう

〇 それまで免税事業者だった方は、商品やサービスの価格について消費税を加味して見直しましょう。

③ インボイス制度への事前準備の基本項目チェック(買手編)

買手側としての準備に取りかかりましょう

■簡易課税制度を適用するかを確認しましょう

〇 簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です(よって、以下の項目は検討不要)。

■自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討しましょう

〇 継続的でないような一度きりの取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
〇 3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイスの保存が不要となる特例もあります。

■継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう

〇 仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認しましょう。
〇 何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが重要です。
〇 必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。また、価格の見直し等の相談を受けることもあります。

■受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討しましょう

〇 請求書を、登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です。
〇 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%・50%控除)の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。
〇 電子帳簿保存法のスキャナ・スマホ保存も検討しましょう。

■帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討しましょう

〇 インボイス制度の開始後も帳簿の記載事項は変わりません。
〇 インボイス保存不要な特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨の記載が必要です。
〇 仕入税額の計算方法は、積上計算と割戻計算があります。(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)

※制度スタートの2023年10月1日から適格請求書(インボイス)を発行するためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。

当税理士事務所では、インボイス制度の相談から、会社のバックオフィスのお悩みやご不安に対して、各種クラウド会計導入など経理コンサルという形で様々なご提案をさせていただいております。

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